パーフェクト!賃貸を紹介!! 今日の住まいに関する質問はこちらっ!: 施工側からおたずねします。施主様側にも通じることです。 まだ先の事で、ぜんぜん未定の話なんですが、1年か2年後に、消費税が上がったとします。 消費税が増税されされる前に、新築、増築にしろ、リフォームにしろ、契約をかわしていたら施工や、支払う時が、増税後であっても、消費税額は契約金額のままでいいのでしょうか?(追加工事は含まず)施主様からすれば施工者に対して施工側は国に対して施工者は施主に対して増税分はもらえず施工者は国に対して払うのが筋のように思えます。 陸前稲井 ペット育成可の賃貸住宅 そうなると施工側は、対応策としては、増税前に出来るだけ費用のかかる材料、住宅設備器具等は、あらかじめ見越して購入しておくぐらいで、施工費や、外注費は見積り額に対しての値下げ交渉くらいしかないんでしょうか? 賃貸マンションを探すならこちら! こちらの答えでどうでしょう?!: 工事契約書の記載日により消費税の区分が発生します。消費税変更日以前の契約でしたら、発注者は以前の税率で良いのです。然し業者間では、面倒が生じます。末端の下請け業者は、例えば材料を買う時はすでに上がった税率で買え工事をしますので変更後の税率で建設会社へ請求をし受領します。建設会社は税の変更分は施主から貰って無いのに支払う事になり、そのままだと損をします。 そこで建設会社は、その工事の契約書と下請け業者へ余分に払った税の明細書を添付して国へ還付の請求をし返してもらいます。 国としては、契約前の工事に関する税は差額還付でup分は免除と言う形になります。建設会社は、下請け会社に税の差額分を余分に払い、書類を整いて国からその分還付してもらうと言う面倒な手続きが発生する訳です。 中間の下請け会社も、建設会社と同じ様になる場合も有ります。 高岡郡越知町 ペット部屋探し 神 建造 次回のパーフェクト!賃貸紹介も楽しみにしててください!
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