パーフェクト!賃貸を紹介!! 今日の住まいに関する質問はこちらっ!: 施工会社に外壁をすべてやり直してもらうのって無茶ですか?雨漏りの工事をするため外壁をはがします。外壁が漆喰仕上げの為、雨漏りする部分のみ直してもらうと既存の部分と色が変わってしまうので外壁前面塗りなおしてもらいたいのですが無理なお願いなのでしょうか?今築2年目で、築1年目から雨漏りとは関係なく外壁が3、4箇所崩壊し、保証期限内だったので全部やり直して欲しいといってみましたが、「それは大事になりますので…。 」と、はぐらかされて結局はがれた部分だけしか塗りなおしてくれませんでした。 もちろん、そこだけ塗りなおしたのがバレバレで格好悪いです。雨漏りする半年前くらいから売却を考えていてこのままでは相当値を下げて売らざるを得なくなります。きちんと雨漏りを直し、外壁もやり直してもらい売却に備えたいのですが、私の考えは無茶があるのでしょうか??ちなみに、第3者期間はJIOで、売却後の年保証は工務店も引継ぎしてくれるとは言ってます。 すみません、支離滅裂な文章で(^o^;アドバイスおねがいします。 骨のある質問が来ましたね! こちらの答えでどうでしょう?!: 1~2年でそのようになるには明らかに施工不良ですね。塗り壁においては左官工事でありますが、漆喰仕上げ部分の下の元の部分の下地からやり直しをしないと改善できないのは明白です。部分的に補修しても改善できない状況であるのは文面から誰がみても明らかにそのように受け取れます。この部分は施工会社のモラル及び良心に従ってするべきであり、その外壁ひびにおいて、住宅内部の構造的な欠陥から来ている場合は瑕疵とみてよいではないかと思います。 モルタルや漆喰は性質上、ひびが入りやすいので、下地処理の段階からきちんと施工していかないと後々このようになってしまいます。雨漏りについては瑕疵であります。 雨漏りがする原因を解決改善する補償は瑕疵として施工会社がするべきであり、義務であると存じます。外壁すべてをやり直してもらいたいと訴えるのは無茶でないと思いますよ。 当然であると存じます。施工不良といいますか、悪質といいますか?普通にきちんと施工してあれば、このような事態にはならないはずです。財団法人)住宅リフォーム紛争処理センターにおいて、瑕疵補償制度の中の左官関連法規に関する規定を紹介されています。外壁のひびは「不具合事象」として表記しており、雨漏りは瑕疵として定めています。 これは性能評価書が交付された住宅に対して、裁判になる前に解決できる制度として定めている制度です。 今回はこれに当てはまる住宅ではないかもしれませんが、参考としてインターネット上にも公開されていますので。民法上の瑕疵担保責任は10年です。それを今までは短期の2年で定める事ができるという事で瑕疵担保責任は2年と住宅建設請負契約に定めているケースが多いのですが、これは施工会社、建築請負主が重大な事項及び重大な過失を故意に隠していた場合、2年という短期で定めて契約している部分は無効になり、瑕疵担保責任は10年となりますので、この事は普通一般の方には知らない方が多いので、知っておかれたら良いでしょう。雨漏りは欠陥で、瑕疵です。 塗り壁の場合はその元の下地からやり直しをしないとこの部分は解決できないケースが多いので、その部分が原因であれば、下地の部分からやり直しして貰う事は当然です。 追記:私は、雨漏り住宅については重大な瑕疵であり、重大な欠陥住宅であるという見解です。 次回のパーフェクト!賃貸紹介も楽しみにしててください!
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